家を売ったとき、必ずしも利益が出るというわけではりません。
購入金額よりも売値が低くなり、売却損が出てしまったとしても、特例を利用することで税金を安く抑えることができます。
【家を売って損失が出たときに使える特例】
■売却損とは
不動産を売却した際、購入したときの価格よりも売却価格が低かったときには結果的に「損失が出た」ということになり、これを売却損という言い方をします。
長く住んでいた家であれば、どうしても購入したときよりも資産価値は落ちていくものです。そのため、売却損が出てしまうことは珍しいことではありません。(建物については減価償却があります)
■所得税と住民税を減額することができる「損益通算」
売却損が出た場合、所定の手続きを踏むことによって税金の軽減措置を受けることができます。
軽減措置の対処となるのは所得税、住民税です。「損益通算」と言って、不動産取引において生じた売却損を別の不動産の譲渡所得から相殺することでトータルの税額を減額する、という仕組みになっています。
No.3203 不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
[令和5年4月1日現在法令等]
個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
個人が、土地や建物を譲渡して長期譲渡所得または短期譲渡所得の金額の計算上譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
(注1)長期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地や建物の譲渡による所得です。
(注2)短期譲渡所得とは、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下の土地や建物の譲渡による所得です。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm)「国税庁HP」より抜粋)
ただし不動産の場合は、そもそもの商品価値が数千万円単位と大きな金額になるので、
売却損が出てもできるだけ安く抑えることが重要になってきます。